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子ども・子育て支援新制度の認定こども園とは?

子ども・子育て支援新制度の認定こども園とは? 保育園
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本日は、大阪府在住の保育士さんに認定こども園についてお話をお伺いしました!

また、在職されている園は、元々幼稚園で新施策に伴い認定こども園になったとのことで、新たな課題が浮き彫りに!

しっかりと現場の声を元に、今後のあり方を考えて頂きたいと感じました。

認定こども園とは

保育士資格を取得し保育園へ就職
平成27年4月からスタートした新しい「子ども・子育て支援制度」。
その支援策の一つに、既存の幼稚園・保育所から「認定こども園」への移行の推進が行われています。(๑•̀ㅂ•́)و✧

認定こども園とは、保護者の就労の有無にかかわらず、就学前の子どもに、幼児教育と保育の両方を一体的に提供する、言わば幼稚園と保育所両方の性格を持った施設です。

認定こども園には「幼保連携型」(幼稚園と保育所の両方の認可を持つ)、「幼稚園型」(幼稚園が長時間保育も行う)、「保育所型」(保育所が3歳以上の子どもたちに対し教育を行う)、「地域裁量型」(幼稚園、保育園いずれの認可も持たない認可外保育施設が教育目標を達成できるように保育する)の4つのタイプがあり、今回は「幼保連携型認定こども園」の園についてお話しますね(๑˃̵ᴗ˂̵)و ヨシ!

認定こども園の入園申し込み方法

認定こども園の入園申し込み方法
新制度では、教育や保育を利用する子どもを、3つの認定区分に分けています。

3歳以上で教育のみを希望する(いわゆる幼稚園に相当)場合は1号認定、3歳以上で教育と保育の両方を希望する(いわゆる保育園に相当)場合は2号認定、3歳未満で保育を希望する(こちらもいわゆる保育園に相当)場合は3号認定と区分されています。

申し込みの手順として1号認定の場合は、認定こども園に直接申し込みを行います。
定員より超えた場合は先着順や抽選などの方法で利用者を決定します。

認定証(1号認定)の発行はありますが、従来の私立幼稚園入園の際の手続きとほぼ変わりなく、定員内であれば誰でも認定を受けることができます。

一方で2・3号認定の場合は、「保育の必要性」が認められなければ認定を受けることができません。(˘̩̩̩ε˘̩ƪ)

条件の一部として、両親ともに就労している、妊娠・出産がある、保護者に病気や障害がある、求職活動中である、などがあります。

手続きとしては、まず居住地の役所で認定申請と希望する園の申し込みを行います。
その後、市町村で「保育の必要性」を認定されると、希望園の調整を行い認定証(2・3号認定)が発行されます。

基本的な手続きの流れは従来の保育所と同様ですが、市町村によって若干の差があるようです。

認定こども園の保育料

認定こども園の保育料
保育料は、保護者の所得に応じた料金が基本となっているみたい^^
国の基準を上限として市町村が保育料を設定します!

その他に園で設定した実費を徴収したり、通常より人員配置が手厚い場合はその経費を教育充実費として徴収する場合もあります。(๑•́ ₃ •̀๑)エー

また、通園バスを利用する場合も別途料金が発生します。ブーブー(•̃͡ε•̃͡)∫

何時から何時まで認定こども園に預けることが可能か

何時から何時まで認定こども園に預けることが可能か
保育時間は「教育標準時間」(1号認定)「保育標準時間」「保育短時間」(2・3号認定)の3つの区分があります。

「教育標準時間」は概ね4時間、「保育標準時間」は11時間、「保育短時間」は8時間と定められており、各園の開所時間によって差はありますが、子どもを園に預けることのできる時間は、保護者の就労時間に合わせて設定されます。(๑•́ ₃ •̀๑)エー

認定こども園のメリットとデメリット

認定こども園のメリットとしては、保育・教育の両方を受けることが出来る、保護者の就労の有無等にかかわらず預けることが出来る、などが挙げられます。

一方でメリットとしては、誰でも預けることが出来るものの必ず入園できるわけではなく、条件等の審査を受け市町村の認定を受けなければならないこと、保育料が高くなる場合があること(保護者の所得に応じているため)が挙げられる。

認可保育園と認定こども園の違い

認可保育園と認定こども園の違い
認可保育園では、在園途中であっても保護者の就労状況が変わったり、産休・育休を取得すると退園しなくてはならない場合がありますが、認定こども園の場合は、保護者の就労等の状況が変わった場合も継続して在園することが出来ます。╭( ・ㅂ・)و ̑̑ グッ !

また、保育に加えて幼稚園に準じた教育を受けることも出来ます。

それは、認可保育園の保育者は「保育士資格」所持者であることに対し、認定こども園の保育者は「保育士資格」と「幼稚園教諭免許」の両方を取得している必要があるからです。

筆者から見た認定こども園の特徴まとめ

筆者から見た認定こども園の特徴まとめ
今回お伺いした保育士さんの私立幼稚園でも、新制度による認定こども園への移行が行われたそうです!

こちらの園では、元々ある幼稚園園舎とは別にすぐそばの土地に新たに保育園園舎を建てて運営しており、0~2歳児が保育園園舎、3~6歳児が幼稚園園舎に通っています。

現場の状況として、認定こども園になってからは、2歳児クラスから3歳児クラスの進級の際に、事前に子どもの性格や発達状況について情報が得られることもありスムーズに園生活をスタートできること、異年齢交流の幅が広がったことなど、保育・教育の充実が図られている面もあります。

しかし一方で、進級児と入園児(3歳から入園する、いわゆる年少組)との成長・発達の差が大きく混合のクラスを運営することが難しいこと、元々が幼稚園だったこともあり、長時間保育に不慣れなうえ、施設も不十分なこともあり、十分な保育・教育を提供しづらい部分もあります。(˘̩̩̩ε˘̩̩̩)

幼稚園の性質と保育園の性質は、それぞれの管轄が文部科学省と厚生労働省に分かれているように似通っているようで違いも多いものでした。

先にお話したように、保育者の持つ資格・免許もそれぞれ違い、その2つの性質を認定こども園という一つの施設に含ませることは非常に難しいことなのだと思います。
保護者会活動に参加できる保護者
また、保護者会活動に参加できる保護者と参加が難しい(就労等で)保護者との立場の違いがあるなど、実情はまだまだ課題が残っています。

そして何より、元々長時間保育をしていない幼稚園に、11時間保育を要する子どもたちが通うことで、今までの園の教育課程やカリキュラム通りでは運営できなくなり、新たな指針の元、計画を立て直していくことが今、現場で大きな問題となっています。

朝、おはようと登園してから、14時に降園して保護者との時間を過ごしている子、17時に降園する子、19時に降園する子。

クラスの中にこんなにも環境の違う子どもたちが一緒に過ごすというのは、様々な配慮が必要であり難しい問題なのです。

子どもたち一人ひとりの幸福のためにはどうするべきか、保育・教育内容、政策内容、法制度など、今もう一度何が主体なのかを考え直すべきなのだと痛感しています。
最後まで読んでくださってありがとうございます^^
今日も笑顔が一つ増えますように^^

保育園
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